建築協約

目次

つくし野四丁目建築協約

 つくし野四丁目に居住する私達は、ここつくし野の緑の多い、静かで美しい環境に憧れて住居を定めた者で、今後ますますその環境が良くなる事を願っています。
 これが為、つくし野四丁目居住者で構成するつくし野四丁目自治会は、建築基準法に定める「建築協定」の成立を期待していますが、先ず会員の賛同を得られる次の「建築協約」を結び、よりよい環境の維持向上への歩みを進める事にいたしました。

    1.「建築協約」についての基本姿勢

  1. 建物を建てる者は他の人達の迷惑にならないような建物を建て、また施設作りを行うものと
    し、宅地造成を行う場合も同様とします。

  2. 本建築協約はつくし野四丁目の現在及び将来の居住者、土地所有者及び建築主の善意と努
    力によって維持し、また遵守すべきものと考えます。

  3. 本建築協約についての建築及び宅地造成関係者との話し合いは、つくし野四丁目自治会がこれを行うものとし、また必要ある時は関係間の調整を行うこととします。
    なお、関係方面の指導、援助も期待しています。

    2.協約内容

  1. 建物は一戸建専用住宅にします。ただし医院付住宅は入院設備のないものとします。
    ※平成5年協約改正により、玄関二つの二世帯住宅も認められます。
  2. 建物の地上階数は、地階を除き2以下とします。
  3. 地盤からの建物の高さは9m、軒の高さは6.5mを超えないものとします。
  4. 建物外壁、またはこれに代る柱の面から隣地、または道路境界までの距離は1m以上を確保することとします。なお、北側隣地の境界線までは、1.5m以上を確保することとします(北側が道路の場合は、1m以上を確保することとします)。ただし、物置、車庫等の小規模のものはこれを除きます。
  5. 擁壁の増積は行わないものとします。 (注)これは、擁壁(コンクリートや大谷石等)上にブロック積等を行いその高さを高くし、のり土地をならして土盛りをしたり、擁壁の外に境界線ぎりぎりに垂直に別の擁壁を作り、土盛りしたりすることを行わないようにすることで、これは災害等で土砂くずれが起きるのを防ぐためのものです。
  6. 敷地の区画変更は行わないこととします。
  7. ブロック等の塀を立てず、フェンス・生垣等を用いるものとし、自然石の場合はその高さを約0.6mを越えないこととします。
  8. セントラルヒーティング等の位置は可能な限り道路に面することとします。
  9. 所有空地に建物を建築する場合は、近隣の先住者に計画を示し理解を得るものとし、また隣地が空き地であっても勝手に使用しないこととします。なお、前面道路もみだりに使用しないものとします。
  10. 道路側溝には雨水以外は流さないこととします。
    (注)池の水は雨水ではありません。
  11. 宅地を新造成する場合の一区画の面積は、165㎡以上とするものとします。
  12. 上記宅地造成完成後の宅地は、汚水、汚物、其の他の雑排水が完全に汚水処理出来る設備を有していることとします。

    3.適用区域

  • 本建築協約区域は別添図面の通りとします。

    4.適用範囲

  • 本建築協約は、現在、または将来適用地域内に居住または土地を所有する者、あるいは建物を 建て、または宅地造成をする者に適用されるものとします。なお、本建築協約地域外に居住するつくし野四丁目自治会員も、本協約の主旨に協力することを期待します。

    5.効力発行期日

  • 本建築協約は、昭和52年1月1日より効力を発効することとし、当日以降の建築、宅地造成及び施設工事に適用することとします。

昭和51年12月5日

協約内容1)は平成5年4月4日の通常総会によって承認され、平成5年4月4日より実施される。
私達は、本建築協約に賛同し、協約を遵守することを誓い、その証として添付の別紙に署名捺印いたします。